JADMA、ヤフー、/楽天改正消費者契約法に追加意見を提出

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公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)、楽天、ヤフーなどは7月15日、検討が進められている消費者契約法(消契法)の見直しに対し、6月に提出した意見に補足意見を追加した書面を消費者委員会などに提出した。
 意見書は、第13回、第14回の調査会の議論内容を踏まえたもの。今回提出したのは、前回同様、JADMA、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム、ニフティ、楽天、ヤフー、パナソニックの藤猪純子氏、一般社団法人ECネットワークの沢田登志子氏。
 導入が懸念されている、カタログやチラシ、ネット広告などへの、「勧誘」としての規制の適用については、「(導入された場合)事業活動に大きな影響を及ぼす」として、反対した。
 また、「広告」と「勧誘」の違いについて説明。「不特定多数に向けた広告は消費者がそれだけを見て他の情報を一切見ずに購入を決めることはあまり想定できない」と指摘。「(販売員などの)口頭による積極的な働きかけに比べ、消費者の契約締結の意思形成に影響を与える度合いは一般的に弱い」とした。
 さらに、「不特定多数に向けた広告などのうち、不当勧誘の規律を及ぼすべき行為態様にはどのようなものがあるのかを議論するべき」と主張した。
 アフィリエイトやネット上の書き込み(口コミ)などを対象にした「第三者による不当勧誘」については「コントロールの及ばない例として口コミは現在の議論では対象外とされている」と説明。その上で「第三者の定義がされていない」ことから、「本来対象とすべきではないものも多く含まれてしまう」とし、慎重な検討を求めた。
 特定商取引法との関連については、「仮に『広告』が『勧誘』とみなされた場合に、特商法の規制範囲を超える」とし、「一般法である消契法で大きく網をかけるのは乱暴に過ぎる」として反対した。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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