消費者庁は6月3日、化粧品・健康食品ECのハウワイ(本社大阪府、辻田裕也社長)が販売していた商品2点に対して、景品表示法の優良誤認に該当するとして措置命令を行った。含まれる成分の作用で、著しいまつ毛の育毛効果が得られたり、別な商品では容易に痩身効果が得られるかのように表記していた。
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消費者庁/化粧品ECに措置命令/まつげ伸びる根拠なし
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