〈厚労省が検討会〉 CBD、医薬品認可で議論/健食など配合品の影響は必至

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米国で承認されている医薬品「エピディオレックス」

米国で承認されている医薬品「エピディオレックス」

 厚生労働省が今年1月から開催している「大麻等の薬物対策のあり方検討会」で、大麻草由来の成分「カンナビジオール(CBD)」について議論されている。米国や欧州におけるCBDを使用した医薬品の活用事例が提示されたほか、委員から「CBDを医薬品として認めるかどうかの議論が必要だ」との提言もあった。CBDが医薬品として認可された場合、CBDを配合した健康食品や化粧品を販売しているEC事業者への影響は避けられない。事業継続や業績への不安を口にする事業者が増えている。

 現行の大麻取締法では、CBDは幻覚作用がなく違法成分として規制の対象となっていない。大麻草から抽出される「テトラヒドロカンナビノール(THC)」は幻覚作用を示す成分として規制対象になっている。CBDは成熟した茎と種だけから抽出される。製品の輸入や製造には、THCが混入していないことが条件となっている。
 厚労省は検討会で、米国でCBDを配合した医薬品を承認している事例を提示した。具体的な製剤として、英国のGWファーマシューティカルズ社が開発した「Epidiolex(エピディオレックス)」をあげた。
 検討会に参加した委員は、日本でもCBD製剤が医療用に使用する可能性について言及。「今後、わが国でCBD製剤の利用がスムーズに進む体制作りを検討する必要があるのではないか」と述べた。別の委員は、「CBDの医薬品としての利用価値が認められてきている」と説明した。
本紙の取材に対し、厚労省監視指導・麻薬対策課は、「今後の検討次第では、CBDが医薬品成分になる可能性はある」と回答している。


■THC混入を問題視

 一方、国内で流通している一部のCBD製品にTHCが混入していることを問題視する委員も少なくない。

(続きは、「日本ネット経済新聞」4月22日号で)

大麻の部位規制について(厚労省の資料から抜粋)

大麻の部位規制について(厚労省の資料から抜粋)

瑞龍バイオハイティックが販売しているCBDの電子たばこ

瑞龍バイオハイティックが販売しているCBDの電子たばこ

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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