消費者庁/下着通販2社に課徴金/合計8735万円を納付命令

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ギミックパターンはストッキングを着用するだけで痩身効果が得られるかのような表示を掲載していた

ギミックパターンはストッキングを着用するだけで痩身効果が得られるかのような表示を掲載していた

 消費者庁は10月5日、景品表示法に違反したとしてインナー通販を手掛ける2社に対し、課徴金納付命令を行った。ギミックパターン(本社東京都、小川三郎社長)とSAKLIKIT(サクライキ、本社大阪府、安井由佳社長)が命令を受けた。課徴金額はギミックパターンが8480万円、サクライキが255万円の合計8735万円。
 ギミックパターンは3月26日、東京都から景表法に基づく措置命令を受けた。措置命令から約6カ月間の調査機関を経ての納付命令となった。課徴金の対象となったのはストッキングなど4品目。
 自社ウェブサイトに表示していた、ストッキングの痩身効果や下着の豊胸効果を優勝誤認表示と判断しての措置命令だった。
 16年9月から17年12月までの間にウェブサイト上で「このストッキングをつけて寝るだけで体が激変!!」や「バストがぐんぐん大きくなる魔法ブラ!」など根拠のない着用効果を表示していた。
 サクライキは昨年12月14日、消費者庁から景表法に基づく措置命令を受けた。痩身効果をうたったレギンスをネットで販売していた。消費者庁の求めに対し、表示の合理的根拠を示す資料を提出しなかったため、優良誤認と判断された。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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