改正割販法/EC企業でも導入に遅れ/「全く知らなかった」の声も

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 通販・EC業界では、6月の改正割賦販売法の施行と同時に、〝違法状態〟に陥る企業が大量に発生しそうだ。改正法ではセキュリティー強化の観点から、顧客のクレジットカード情報の「非保持・非通過(※以下、非保持)」などが求められているが、取材したEC企業からは、「改正法について全く知らなかった」(食品EC企業)といった声も聞かれた。
 対応が6月の施行に間に合わなければ〝違法〟となってしまう。改正法のガイドラインである「実行計画2017」では、通販・ECのような非対面加盟店は18年3月末までに、非保持化を推進することを求めている。
 改正割販法のガイドラインである「実行計画2017」では、通販企業を含む加盟店のとるべき対応方法として、「クレジット情報の国際的なセキュリティー基準であるPCIDSSへの準拠」、もしくは「カード情報の非保持」が示された。非保持化対応をしていない加盟店に対する罰則は規定されていない。ただ、カード会社や決済代行会社(PSP)には、加盟店管理義務を負わせているため、〝違法状態〟の加盟店は、カード会社から加盟店契約をはく奪される可能性もあり得る。
 EC企業では、自社ECサイトをどのように構築しているかで、非保持に対応できるかに差が出てくるようだ。ECサイト構築プラットフォーム「FutureShop2(フューチャーショップツー)」では、同プラットフォームを利用する全てのEC事業者が非保持化対応の形になるよう、3月7日にシステム変更を行う予定だとしている。同プラットフォームを利用するEC企業約2300社は問題なく対応できるそうだ。
 一方、独自のシステムでECサイトの構築をしている企業は、非保持化の対応も独自に行わなければならない。具体的には、顧客のカード情報が、自社の基幹システムやネットワークを通過しない状態でカード会社に送信されるよう、システムの改修を行う必要があるのだ。
(続きは、「日本ネット経済新聞」2月22日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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