消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」は9月2日、インターネット通販における悪質な手法への規制強化を盛り込んだ中間とりまとめ案について、大筋で了承した。近年深刻化する「ダークパターン」などの不当な誘導表示に対し、法律上の枠組みを整えた上で具体的な違法例をガイドラインなどで明確化する方針を示した。急速に進化するデジタル手法に対し、市場の健全化と消費者保護を両立させる狙いがある。
中間とりまとめ案では、
(続きは、「日本ネット経済新聞」9月10日号で)
<特商法検討会> とりまとめ案を大筋で了承/ダークパターンは別途ガイドラインで(2026年9月10日号)
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