消費者庁が開催している、デジタル取引・特定商取引法等検討会の第7回会合を開催、クーリング・オフ妨害の取り締まりを強化する方針を固めた。消費者が解約を申し出た後に「連絡を絶って返金に応じない」といった行為について、現行法の「不実告知」などの禁止行為にあたるとして解釈を明確化する。ガイドラインを策定し、実質的な要件を厳格化するとしている。
現行法では、
(続きは、「日本ネット経済新聞」7月23日号で)
<特商法検討会> クーリング・オフ妨害の要件を厳格化/「連絡絶ち返金しない」を「不実告知」に(2026年7月23日号)
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