消費者庁/異例の措置命令取り消し/「糖質カット炊飯器」訴訟、最高裁へ上告せず(2026年7月9日号)

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 消費者庁は6月25日、「糖質カット炊飯器」の表示を巡る景品表示法に基づく措置命令の取り消し訴訟について、6月10日に出た東京高裁判決の判決内容を精査した結果、上告しない方針であることを明らかにした。この判決確定によって、措置命令は自動的に取り消されたという。前代未聞の措置命令の取り消しとなった。今後、グレーゾーンの案件については、行政が訴訟リスクを考慮し、措置命令ではなく確約手続を選ぶようになる可能性があると指摘する識者もいる。

 消費者庁は23年10月26日、forty―four(フォーティーフォー、本社東京都)が販売する「糖質カット炊飯器 LOCABO(ロカボ)」の表示が、景品表示法に違反しているとして措置命令を行った。
 消費者庁の23年10月の発表によると、forty―fourはあたかも、「本件商品の糖質カット機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、45%カットできるかのように示す表示をしていた」と認定していたという。
 forty―fourでは、糖質カット炊飯の際の炊き方が、通常の炊飯とは異なる独自の構造を表示していると反論し、処分の取り消しを求めて提訴していた。


■初の取消判決

 東京地方裁判所は25年7月25日、消費者庁が23年に行った、景品表示法に基づく措置命令について、違法として取り消す判決を下した。裁判所が景表法の措置命令を初めて取り消す判決を下した一審となった。控訴審が行われたが、東京高裁判決は26年6月10日、国側の控訴を棄却した。
 消費者庁は6月25日の会見において、

(続きは、「日本ネット経済新聞」7月9日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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