経済産業省は5月19日、消費生活用製品安全法施行令の一部改正を公布する。同法における特定製品に、新たに磁石製娯楽用品(マグネットセット)と吸水性合成樹脂製玩具(水で膨らむボール)を指定し、技術基準に適合しない製品の販売を規制する。ECモール運営事業者に対しての呼び掛けも実施している。施行日は6月19日で、12月18日までは経過措置期間とする。
続きは「日本ネット経済新聞」の新ウェブメディアで!
下記URLから閲覧できます。
経済産業省/一部玩具の販売を規制/「水で膨らむボール」など対象(2023年5月25日号)
関連リンク・サイト
記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。