確約手続きの導入や、罰金100万円以下の直罰規定などを新たに盛り込んだ、景品表示法の改正案が、10日の参議院本会議で可決・成立した。改正案では、課徴金納付命令を繰り返し受けた悪質事業者について、課徴金の算定率を、従来の1.5倍にする規定も盛り込まれている。課徴金の算定ができない期間の売上額を推計できる規定も新設した。適格消費者団体が、事業者に対して、表示の裏付けとなる「合理的な根拠を示す資料」の開示を要請できる規定も盛り込んでいる。改正法は1年半以内に施行される予定だ。
■違反行為の情報がない場合も推計
景表法改正案は、原案の通りに可決・成立した。
法案に盛り込まれた、主な改正事項は、(1)確約手続きの導入(2)課徴金制度の返金措置への電子マネーの使用の許容(3)課徴金の計算の基礎となる事実を把握できない期間の売上額を推計する規定の整備(4)違反行為から10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して、課徴金額を1.5倍に割増する規定の導入(5)「罰金100万円以下」の直罰規定の導入(6)適格消費者団体による、事業者への開示要請規定の導入─の六つだ。
「確約手続き」は、
(続きは、「日本ネット経済新聞」5月18日号で)
国会/景表法改正案が成立/直罰規定など盛り込む(2023年5月18日号)
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