〈ステマ広告検討会〉 報告書案を取りまとめ/第三者表示も「PR」の表記必須に(2022年12月1日号)

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 消費者庁は11月29日、ステルスマーケティングに関する検討会(以下ステマ検討会)」(中川丈久座長)の第7回会合を開催、”ステマ広告”を規制するための報告書のとりまとめに向け、「報告書(案)」について審議を行った。報告書案では、ステマ広告について、「事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該事業者の当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」と定義。新たに告示で禁止行為として指定する旨が盛り込まれた。併せて示された、「指定告示の運用基準の方向性(案)」では、アフィリエイトサイトやインフルエンサー、ECサイトのレビューの中で、事業者が表示をしたりさせたりする場合、「PR」「宣伝」といった文言を義務付ける案が示された。

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