〈消契法専門調査会〉 中間取りまとめ案を検討/文言の曖昧さ指摘する声が続出

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消費者委員会は7月28日、第16回消費者契約法専門調査会を開催し、8月の中間取りまとめに向けた検討に入った。事務局が中間取りまとめ案を報告した。
 事務局はこれまでの議論を踏まえ、勧誘要件のあり方について言及。「事業者が消費者と特定の取引を誘引する目的で行為をした場合、重要事項の不実告知や消費者の誤認があれば意思表示の取り消しが可能」(消費者庁)との考えを示した。
 これに対し、「『特定の取引』が何を指すのか分かりにくい」(大澤彩委員)、「(取り消しの規律を適用する対象を)広告の種類によって決めるのか、広告やビラを打つ主体、販売する主体で区別するのか分かりにくい」(丸山絵美子委員)など、文言が曖昧だとする意見が目立った。
 そのほか、不利益事実の不告知、不当勧誘関連の案についても検討した。
 次回は8月7日に開催し、引き続き中間取りまとめに向けた検討を行う。事務局は、今回出た意見を踏まえて案を修正し、委員会の了承を得ていく。調査会は、8月中に、消費者委員会本会議に中間取りまとめを報告する予定。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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