消費者庁/消費者庁公認と偽表記/医薬品事業者に措置命令(2021年6月17日号)

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あたかも消費者庁が効果を公認しているかのように表記していた

あたかも消費者庁が効果を公認しているかのように表記していた

 消費者庁は6月11日、医薬品・化粧品販売のププレひまわり(本社広島県、梶原聡一社長)が販売する首掛け式ウイルス除去剤の表記が景品表示法の優良誤認に該当するとして、措置命令を行った。商品を身に着けることで身の回りの空間のウイルスを除去、除菌できる効果が得られ、その効果を消費者庁が公認しているかのような表示をしていた。
 首掛け式ウイルス除去剤の名称は「ウイルオフ ストラップタイプ」。ドラッグストアなど卸売りをしていた店頭のポップで表記していた。優良誤認と見なされた表記は「【ストラップ式】消費者庁公認の首掛け式ウイルス除去剤 お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に」「様々な使用シーンに合わせて開発した除菌剤」など。ププレひまわりは表示の根拠を示す資料を提出したが、合理的根拠とは認められなかった。
 小売店に卸売りを行っている通販・EC企業も、店頭のポップには注意が必要となる。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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