消費者庁/化粧品ECに6カ月業務停止/「『電話つながらない』放置は悪質」

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む
ララヒラが電話勧誘販売で販売していたサプリ

ララヒラが電話勧誘販売で販売していたサプリ

 消費者庁は1月16日、サプリや化粧品のECをメインに展開するRarahira(ララヒラ、本社大阪府、志水叔郎社長)に対して、特定商取引法(電話勧誘販売)違反に基づき、6カ月間の業務停止命令を行った。消費者庁によると、同社は、サプリの定期購入の契約を電話で勧誘するにあたって、「解約の申し出を電話で受け付ける旨を告げながら、電話がつながりにくい状況を放置していた」と言う。消費者庁では、こうした点も含め、悪質性が高いと判断したようだ。
 消費者庁によると、ララヒラは遅くとも19年1月以降、サプリや化粧品の電話勧誘販売において、特商法違反があったと認定した。認定された違反は、(1)氏名等の明示義務違反(2)売買契約を締結しない旨の意思表示をしたものに対する勧誘(3)書面記載不備(4)重要事実不告知(返品条件、解約申請期間の起算日など)。消費者庁が、悪質性の根拠として挙げているのは、解約に関する重要事実の不告知だ。
 消費者庁によると、ララヒラは、消費者にかけた電話の中で、「電話一本でいつでも解約できる」などと告げていた。にもかかわらず実際は、解約申請期間が定期購入の次回配送予定日の10日前~15日前の数日間しかなかった。同社の休業日などもこの期間に含まれるため、申請可能期間は最大でも5日間しかなかったという。しかも、解約を受け付ける電話がつながりにくい場合がある状況を放置し、解約を困難にしていたという。
 「30日間全額返金保証」などとうたいながら、返金には、化粧箱や明細書も含めた返送という条件を付していることを故意に説明していなかった点も、違反に当たると認定された。
 消費者庁取引対策課の笹路健課長は、「解約の電話がつながりにくい状況を放置するという点だけを見ても、悪質な事案だ。消費者保護のために、この点だけでも違法性を問えるよう、今後も積極的に法改正を視野に入れた検討を行っていく」と話している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ