リゾネット/判決は来年1月24日に/国の行政処分取消求める訴訟で

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 リゾートクラブの会員権のネットワークビジネスを展開するリゾネット(本社東京都、山本夏社長)が19年3月に15カ月間の業務停止命令を受けた件で、行政処分の取り消しを求める訴訟の第3回口頭弁論が、11月29日に東京地裁で開かれた。リゾネットと国は地裁に準備書面を提出。判決は20年1月24日に言い渡されることになった。
 国(関東経済産業局)は3月に、勧誘目的の不明示や不実告知があったとして、リゾネットに15カ月間の業務停止命令を行っていた。山本社長ら4人には同期間の業務禁止命令も行っていた。リゾネットは国が行った処分が違法であると主張し、処分の取り消しを求めて提訴。取消訴訟中の業務停止命令、業務禁止命令の執行停止の申し立ても併せて行っていた。
 8月30日に開かれた口頭弁論で提出された書類では、リゾネットは、「事実誤認と不十分な情報開示に基づくものである」と主張。国は、「行政処分は適法」と改めて主張していた。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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