日本訪問販売協会/相談室活用を会員社に周知/トラブルの再発防止策の策定も

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 (公社)日本訪問販売協会(以下訪販協、事務局東京都)は、消費者相談窓口「訪問販売ホットライン」について、会員企業に積極的な活用を促している。消費者トラブルが解決した場合であっても「問題性が高い」と判断した場合は、当該企業に対して再発防止策の提出を求めるなど、消費者志向の醸成に努めている。
 訪販協が設置する「訪問販売ホットライン」は、会員企業で契約や勧誘を受けた消費者相談のほか、全国の消費生活センターからの会員社の消費者トラブルのあっせん業務などを担っている。
 訪販協ではここ数年「訪問販売ホットライン」の会員社へ積極的な活用を促している。特定商取引法の第29条で「訪販協は会員の消費者相談を迅速に処理しなければならない」と明記されている。そのため、会員社に契約書面や広告物などに「ホットライン」の番号を掲載することが求められている。こうした取り組みの成果もあり、会員社に関する相談件数は増加する傾向にあるという。
 相談室には、消費生活アドバイザーの資格を持つ専門スタッフを2〜3人を配置。会員社が相談窓口の利用を消費者に促す場合には「会員の対応にご不満があった場合にご利用ください」と明記することを求める。そのため、製品などの会員社でしか分からない内容については原則受け付けていない。
 通常業務内でのあっせんが不調に終わった場合、協会内のADR(裁判外紛争処理機構)も控えており、合意解約に向けた仕組みも構築している。

(続きは、「日本流通産業新聞」11月1日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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