大阪市/全時間帯が対象に/お断りステッカーの有効性

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 大阪市は10月5日、市消費者保護条例を一部改正・施行し、「訪販お断りステッカー」などで、契約を締結する意思がない旨を表示している消費者(以下、意思表示消費者)に対する勧誘を全面的に禁止した。これまでは、意思表示消費者に対する、早朝・深夜の時間帯の勧誘のみを禁止していたが、今回の条例改正により、訪販全般に規制が及ぶことになる。今後勧告や社名公表などをされる事業者が増える可能性がある。

(続きは、「日本流通産業新聞」11月1日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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