消費者庁/紙面広告への要求増/打ち消し・強調は同サイズで表示

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消費者から見た広告表示について説明する大元慎二対策課長

消費者から見た広告表示について説明する大元慎二対策課長

 消費者庁による広告表示への要求が増している。消費者庁は6月7日、広告表示に関する調査報告書を公表。紙媒体の広告の場合、打ち消し表示は強調表示付近に同じ文字サイズで表記するのが好ましいと指摘した。求められる表示にそぐわない場合、景品表示法上、問題となる可能性がある。
 打ち消し表示に関する、景表法上の見解を「広告表示に接する消費者の視線に関する実態報告書」にまとめた(表参照)。紙媒体での打消し表示に求められるのは、強調表示と打ち消し表示の関係性を消費者が認識すること。そのため、両表示をより近くに表示し、表現においても工夫する必要があるとしている。
 動画、スマホサイト上の広告についても見解を示した。動画広告では、消費者の視線が出演者に向けられることから、文字のみの表示は注意を引かないと指摘。商品やサービスの選択に関わる表示は音声を併用した表示を検討するように求めた。
 消費者庁が5月30日にTSUTAYA(ツタヤ)に対し下した、景品表示法に基づく措置命令では、動画広告における打ち消し表示の文字の小ささや表示時間の短さを指摘した。今後、動画広告の表示については、同命令と報告書の内容に留意する必要がある。
 スマホサイト上での表示について消費者庁は、5月16日に公表した「スマートフォンの打消し表示に関する実態報告書」の中でも、打ち消し表示に対する監視を強化する方針を示している。
 今回の報告書では、強調表示と打ち消し表示が隣接するか否かにかかわらず、文字が小さい場合は打ち消し表示が見落とされると指摘している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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