健康関連取引適正事業団/総量規制の緩和を試験的に導入/第16期通常総会を開催

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 健康関連取引適正事業団(事務局愛知県、赤堀真二理事長)は5月19日、KKRホテル名古屋で第16期通常総会と消費者諸問題研究会を開催し、健康食品や寝具などの契約の際の過量販売や規制について、試験的に自主規制の緩和を進めることを決めた。19年5月の通常総会まで試験的に実施し、問題がなかった場合には自主行動基準の見直しを図る考えだ。
 試験的な導入では、健康食品や化粧品などの消耗品について、消費者の要請・要望があれば自己消費に限り1商品について最大10カ月以内の販売(契約)を可能とする。また、現金一括での販売の場合は、総額を契約者の年収の3分の1内とし、高齢者などへの販売については、相手の財産に照らして不適正と認められる場合は契約を禁止とする。
 また、契約書面には健康食品の目安量を必ず記載することを求めた。
 寝具や浄水器など耐久消費財の場合は、現金一括の場合、年収の3分の1以内とし、クレジット契約の場合は、毎月の分割支払額を1年に換算し、1年間の支払い総額が年収の3分の1以内とする。
 住宅リフォームでは、築年数もしくはリフォーム後、5年以上の住宅1戸につき、同箇所は1工事を原則とする。築年数が5年未満でも、消費者からの要請があれば契約を可能にした。
 消費者諸問題研究会では、法定書面の適正な交付に加え、改正特商法の周知徹底を図った。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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