消費者庁/相談窓口、相談員が増加/高齢者見守り体制が未達

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 消費者庁はこのほど、都道府県や政令指定都市をはじめとする地方自治体を対象に、平成29年度(17年度)の地方消費者行政の現況調査結果を公開した。調査は09年から実施。消費者相談窓口が前年に比べ30カ所増加し、相談員数も増加傾向にあることが分かった。一方で、14年6月に施行された改正消費者安全法に盛り込まれた、地域で高齢者を見守るための組織「消費者安全確保地域協議会」の設置が目標に達しておらず、地域間で行政担当者の意識に差があることが指摘されている。


 消費者庁は、相談員の確保や相談体制の充実など課題となっている地方消費者行政を把握するために、09年から同調査を実施。消費者庁では16年4月から1年間で、地方消費者行政を活性化するための計画「地方消費者行政強化作戦」を策定。公表した進捗状況によると、「相談窓口未設置自治体の解消」は達成できたとしている。
 「相談体制の充実」について、消費生活センターの設置は、人口5万人以上の市町で24カ所増の509市区町に増加。平均設置率は92.5%で、未達成が17都府県に及んだ。また、人口5万人未満の市町村では、55カ所増え522市町村と、平均設置率は43.8%で未達成が28都府県に減少した。
 消費生活相談員については、配置率50%以上の目標に対して、2都道府県増え、41都道府県となった。
相談員の資格保有は78.5%に低下 16年4月に施行した、消費生活相談員の立場を明確にする資格制度を盛り込んだ改正消費者安全法をもとに、消費者庁では、資格保有率を75%以上に引き上げることを目標に掲げた。しかし、平均保有率は、2道県増えて25道県になっただけで、計画比1.0%減となった。

(続きは、「日本流通産業新聞」12月14日・21日合併号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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