消費者庁/被害者心理調査を1月に

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 消費者庁はこのほど、若者の消費者被害の心理的要因の実態を探るアンケート調査を18年1月に行うことを決定した。調査結果は、次の消費者契約法の改正議論で、参考資料などとして利用していく見通しだ。
 消費者庁は11月9日、徳島オフィスで開催した「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に関わる検討会」の中で、アンケート調査の実施を決めた。アンケートに盛り込む質問項目は非公開としている。ただ、検討会の議論によると、「店舗以外で勧誘されたか」など、特定商取引法の規定をベースに質問項目が作られているという。
 高齢者や若者の判断力不足につけこんだ不当勧誘に対する取消権が、17年6月に施行された改正消契法に新たに盛り込まれた。「判断力不足」の基準として、「若者の消費者被害の心理」が参考になると消費者庁は期待している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ