金融庁、消費者庁、警察庁/合同で仮想通貨に注意喚起

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 金融庁は9月29日、仮想通貨交換業者登録(※)の一覧を発表、bitFlyer(ビットフライヤー、本社東京都)など11社が登録された(表参照)。同日には、金融庁、消費者庁、警察庁の3庁合同で「仮想通貨に関するトラブルにご注意ください!」とする注意喚起を行った。(5面に関連記事)
 3庁合同の注意喚起では、「仮想通貨の交換と関連付けて投資を持ち掛け、トラブルとなるケースが増えている」と指摘。「仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられている」とし、「仮想通貨取引の際には金融庁・財務局に登録された事業者であるか確認」するよう消費者に呼び掛けた。
 注意喚起ではそのほか、「信用性に関する相談」「解約、返金に関する相談」「システムやセキュリティに関する相談」「事業者の対応に関する相談」の4項目に分類して相談事例や、各庁の相談窓口を紹介している。
 ただ、金融庁では、「現時点で登録交換業者でない事業者が、交換業を営んでいたとしても、一概に資金決済法違反に当たるとはいえない」ともしている。「9月29日までに登録申請を行っているが、審査が継続している企業が17社ある」(同)からだと言う。
 4月1日以前から仮想通貨交換業を営んでいた事業者に対して金融庁は、「改正法施行から6カ月以内に申請を行うこと」を求めている。
 つまり、仮想通貨交換業を4月1日以前に開始しており、なおかつ9月末日までに登録申請を行っている場合は、「無登録の仮想通貨交換業」がただちに違反にあたるということにはならないということになる。
 ちなみに金融庁によると、「仮想通貨交換業登録の申請を行ったが、認められなかったというケースは10月3日までにはない。ただ、申請者側が登録申請を取り下げるケースはあった」としている。
 なお、無登録営業を行っていることを金融庁が確認した場合、事業者に対し警告文を送付。あわせて、金融庁のホームページ上の「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」というコンテンツで社名を公表するという。

※仮想通貨交換業者登録とは?
 4月1日に施行された改正資金決済法により、「仮想通貨の売買や交換、媒介や代理等、仮想通貨の管理に係る行為」に関しては、仮想通貨交換業者の登録が必要となった。同法により、誤認防止のための説明や情報提供義務などが課せられる。
 「仮想通貨交換業」とは、(1)仮想通貨の売買また他の仮想通貨との交換(2) (1)の行為の媒介や取次ぎ、代理(3)(1)(2)の行為に関して、利用者の金銭や仮想通貨の管理を行うことーーーを指す。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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