消費者庁が検討を重ねてきた食品に関連する二つの制度について、今後のスケジュールが明らかになってきた。「加工食品の原料原産地表示制度」は20年3月までに対応が必要となる見通し。機能性表示食品の「糖質、糖類」「機能性の科学的根拠が得られた植物エキス」を関与成分とする機能性表示食品の届け出の受け付け開始については、18年4月以降に開始となる見込みだ。消費者庁の担当官が業界団体の主催するセミナーの場で明らかにした。
公益社団法人日本通信販売協会(JADMA、事務局東京都、阿部嘉文会長)は3月7日、都内で「『機能性表示食品制度』と広告表示セミナー」を開催、約400人が参集した。セミナーには講師として消費者庁の食品表示企画課の赤﨑暢彦課長と清野富久江課長補佐が登壇した。
赤﨑課長は「加工食品の原料原産地表示制度」について解説。事業者が新制度に対応しなければならないのは「食品表示法に対応する猶予期間との兼ね合いもあるため、常識的に考えれば20年の3月末までの対応が必要となるのではないか」との見通しを示した。
清野課長補佐は「機能性表示食品制度」について講演した。新たに対象範囲を拡大する成分を機能性関与成分とする届け出は「ガイドライン改正を行った上で、データベースの改修が必要となる。届け出の受け付け開始は18年4月ごろになるのではないか」と話した。
加工食品の原産地表示/「20年度中に対応を」/消費者庁担当官がセミナーで発言
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