クロレラチラシ問題/最高裁「広告も『勧誘』に当たりうる」/ネット上の表示にも影響が

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 適格消費者団体の京都消費者契約ネットワーク(KCCN、事務局京都府、高嶌弘理事長)が、健康食品通販のサン・クロレラ販売(以下サ社、本社京都府、北澤誠一社長)に対し折り込み広告の差し止めを請求していた訴訟で、最高裁判所第3小法廷(山崎敏充裁判長)は1月24日、「広告も『勧誘』に当たりうる」旨を盛り込んだ判決を出した。ただ、「サ社はチラシの配布を止めており、差し止めの必要性はない」としてKCCNの請求は棄却した。広告も勧誘に当たる可能性があるとした判決は、紙媒体だけでなく、ネット上の表示にも影響を及ぼしそうだ。

(続きは「日本流通産業新聞」1月26日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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