消費者機構日本/被害回復の訴訟が可能に/特定適格消費者団体の認可得る

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 消費者庁は12月27日、(特非)消費者機構日本に、「特定適格消費者団体(以下特定団体)」の認可を与えた。特定団体の認可を得たのは、同団体が初。これにより同団体は、対象者が多数にわたる消費者被害について、被害者全員を代表して、被害回復の返金について訴訟を提起することが可能になった。
 特定団体の認可は、昨年10月に施行された改正消費者契約法によるもの。同法が定める消費者団体訴訟制度では、販売や表示に対する差止請求に加えて、被害回復訴訟も10月から可能になった。
 差止請求訴訟は適格消費者団体でも行えるが、被害回復訴訟を行うためには、特定団体の認可を得る必要がある。
 消費者機構日本は10月3日、特定団体になるための届け出を行っていた。同団体は本紙の取材に対し、「最速で4月に第1号訴訟を起こせるとみている。初年度は2件の訴訟を計画している」(磯辺浩一理事)と話していた。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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