改正景表法のガイドライン公表/内部統制システム構築の具体案を提示

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 消費者庁は11月14日、改正景品表示法のガイドラインを公表した。12月1日に施行される改正景表法では、事業者に対して、景表法違反を未然に防止するための内部統制システムを構築することを、努力義務として求めている。ガイドラインでは、内部統制システムの構築方法を具体的に示している。

 14日に公表されたのは「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」。ガイドライン案は14年8月に公表されており、その後、パブリックコメントの結果を基に修正が加えられた。ガイドラインでは、事業者が行うべき措置として、(1)景品表示法の考え方の周知・啓発(2)法令順守の方針等の明確化(3)表示等に関する情報の確認(4)表示等に関する情報の共有(5)表示等を管理するための担当者等を定めること(6)表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を取ること(7)不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応109640の7点を列挙している。
 ガイドラインには措置を実行するために参考とすべき具体事例(表参照)も添えられている。ただ、事例はあくまで参考とすべきものであり、事業者の状況が違えば、必ずしも事例通りに行う必要はないという。
 まず、景表法の考え方を従業員に周知する方法としては、朝礼や終礼で景表法について説明することや、社内報やメールなどを通して啓発する取り組みなどを紹介している。社内研修や社外の講習会に参加することも推奨されている。

景表法・課徴金制度・改正法案が成立・参院で可決、施行は16年春

 消費者を誤解させる表示に科す課徴金制度の導入を盛り込んだ改正景品表示法が11月19日、参議院本会議で可決、成立した。16年春に施行される見通しだ。
 課徴金は、商品やサービスが実際より良いと誤解させる「優良誤認」と、取引条件が得だと思わせる「有利誤認」で措置命令を受けた業者が対象。課徴金の額は、不当表示による過去3年分の売り上げに3%を掛けて算出する。
 売り上げが5000万円未満の場合は対象外となる。
 不当表示を行政から指摘される前に事業者が自主申告すれば、課徴金額は半額となる。被害回復のために、事業者が消費者に自主返金を行った場合は、課徴金を減額・免除する。

(続きは本紙11月20日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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