【消費者契約法検討会】特商法連携でサブスク規制/秋に中間案事業者と意見対立も(2026年8月27日号)

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 超高齢化やデジタル化の環境変化に対応するため、「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」は8月31日に第8回が開催され、来月の議論を経て今秋にも中間取りまとめ案を公表する方針だ。第8回検討会では、特定商取引法の検討会と連動したサブスク規制強化などが示される予定だが、「消費者の脆弱(ぜいじゃく)性の把握」「新たな契約解除の仕組み」などで意見が対立している。

 現行の消費者契約法は不当勧誘の規制や不当条項の無効などを定めているが、高齢化に伴う認知機能低下に乗じたトラブルや、定期購入トラブルの増加を受け、消費者庁では、専門調査会報告書の中で「誰もが何らかの脆弱性を有する」という前提を示し、抜本的な見直しが進められてきた。


■脆弱性配慮や解除権を検討

 これまでの主な検討項目は大きく三つだ。
 第一は「消費者の多様な脆弱性への配慮規定」で、事業者に対し、契約勧誘時に消費者の心身の状態や、生活・財産状況に配慮することを求める行動原則(プリンシプル)の導入が議論されている。不適切な行為(ミニマム・スタンダード)と望ましい対応(ベスト・プラクティス)に分け、指針や官民協議会を通じて具体化する方向だ。
 同時に解除権の導入も検討されている。適切な判断が困難な状態で、生活の基盤となる財産を失う深刻な契約を締結した場合、事業者の悪意の有無にかかわらず、契約解除できる権利の創設案が検討されている。
 第二は「サブスクなど継続的な契約に関する規定」だ。解約妨害の禁止、分かりやすくスムーズな解約方法の提供、契約更新時や重要事項変更時の事前通知義務などを設ける案が出ている。
 第三は「解約料に関する仕組み」。解約料が「平均的な損害の額」を超える部分は無効とされるが、消費者側が立証することは困難とされる。事業者に立証責任を転換する案や、ケースによっては根拠の提出を変更する案を提示、議論されている。


■両法が連動して整備へ

 サブスクに関する規定については、

(続きは、「日本流通産業新聞」 8月27日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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