<特商法検討会> 「返金しない」を不実告知に/クーリング・オフ妨害対策を議論(2026年7月23日号)

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 消費者庁が開催している、デジタル取引・特定商取引法等検討会の第7回会合を開催、クーリング・オフ妨害の取り締まりを強化する方針を固めた。消費者が解約を申し出た後に「連絡を絶って返金に応じない」といった行為について、現行法の「不実告知」などの禁止行為にあたるとして解釈を明確化する。ガイドラインを策定し、実質的な要件を厳格化するとしている。
 現行法では、解約後の金銭債務不履行に対する直接的な罰則適用は法体系上困難とされてきた。
 これに対し事務局である消費者庁の取引対策課は、

(続きは、「日本ネット経済新聞」7月23日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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