消費者庁は6月29日、サプリメントの販売を行う高光製薬のサプリ「ノビルン」「ノビルンC」の表示について、景品表示法5条第3号(ステルスマーケティング告示)違反(以下ステマ違反)に該当すると認められたとして、措置命令を行った。消費者庁と公正取引委員会の調査の結果を踏まえた処分。同社の自社サイトのランディングページなどに、インスタグラムの投稿画像を転載したことが、ステマ違反に該当すると消費者庁では認定したという。
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消費者庁/高光製薬、ステマ規制で措置命令/LPに転載したSNS投稿が問題に(2026年7月9日号)
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