【消費者契約法検討会】勧誘時の配慮規定設置の方向/消費者の状況把握は議論を残す(2026年6月18日号)

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ループで論点整理を終えた。これをもとに6月8日には消費者の脆弱(ぜいじゃく)性に配慮した勧誘行為規定の設置に関する議論が行われた。「脆弱性の把握」は消費者のプライバシーに踏み込むことになるため、事業者団体に属する参加委員らは、把握する範囲や場面について慎重な見方を示した。法的効力を持つ範囲や配慮規定については意見が分かれ、議論が続く。

■脆弱性の把握は可能か

 議論されたのは、事業者による消費者の脆弱(ぜいじゃく)性を把握ができるか、把握した上で配慮した勧誘行為をどのように規定するかだ。
 前回の検討会では、配慮した行動原則(プリンシプル)を規定することに多くの賛同があったが、勧誘時点で慎重に扱うべきプライバシー情報にどれだけ触れられるか、扶養家族など第三者の存在や生活状況をだまし取ろうとする恐れについて議論の余地が残されていた。
 専門調査会で示された「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告書」に基づき、消費者は「誰もが何らかの脆弱性を抱えている」という前提をもとに議論は進む。判断力不足が疑われる高齢者や障害者だけではなく、情報や交渉力の差、個人の心理状態によっても違いが生まれ、誰もが脆弱性を有するとしている。事業者はこのような「脆弱性」に配慮した勧誘と取引を求められることになる。
 検討会では、社会福祉法人全国社会福祉協議会の平井俊圭委員が、太陽光発電システムなどの住宅設備系の高額契約が生活を困難にしている事例を挙げた。契約書類などに違法性はないが、不適切な取引が積み重なる構造があり、商品説明のよしあしではなく、その場の同調圧力や断りにくい状況が適切な判断を歪めていると指摘した。その上で、契約時に財政情報などを提供することにためらう消費者もいるだろうと見る。

(続きは、「日本流通産業新聞」 6月18日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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