消費者庁は1月30日、エステティックサロン大手のスリムビューティハウス(本社東京都、西坂才子社長)に対し、特定商取引法違反(不実告知、迷惑勧誘)があったとして、特定継続的役務提供に関する業務の一部を停止するよう命じた。期間は、1月30日から3カ月間となっている。今回の処分は、同社が「エンザイムフローラ」などのダイエット食品の販売について、エステ契約の「関連商品」として認定したことが焦点となった。
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消費者庁/サプリ販売を「関連商品」と認定/スリムビューティハウスに業務停止命令(2026年2月5日号)
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