健食エビデンスのセカンドオピニオン事業/受託先は医薬基盤・健康・栄養研究所

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 消費者庁はこのほど、本紙取材に対し、今年2月に入札公告を行った「健康食品の機能性等に係るエビデンスのセカンドオピニオン事業」の落札者が、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所であることを明らかにした。
 同事業は、健康増進法と景品表示法に基づく違反広告の取り締まりにおいて、健康食品の機能性等の根拠資料の検証を、外部機関に委託するというもの。委託を受けた機関は、事案ごとに3人の専門家をそろえる必要があり、概ね2週間で検証結果を消費者庁に報告することが求められている。今後、景表法や健増法の執行が大幅に迅速化する可能性がある。
表示対策課・食品表示企画室長の三上伸治氏は「例えば、景表法で不実証広告規制を使った際に、企業から提出された〝合理的根拠を示す資料〟を検証する際などに活用する」と事業について説明している。
 今回委託先となった「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」とは、国立医薬基盤研究所と国立健康・栄養研究所の総称。
 なお、同事業の、入札仕様書では、事業目的の一つとして「(検証により)明らかとなった健康食品に利用される素材の安全・有効性に関する情報を、(中略)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が保有する〈『健康食品』の安全性・有効性情報データベース〉のデータに追加・修正する」ことを挙げていた。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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