軽減税率/健康食品全て対象に/セット販売には制限

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 政府は3月29日、消費税増税に伴う軽減税率の対象品を定める政令を閣議決定した。健康食品を含む、食品表示法が規定する「食品」から酒類を除いた商品は、来年4月1日に予定されている消費増税後も税率が8%に据え置かれることになった。健康食品と化粧品などをセット販売する場合については、基本的に10%の課税が行われることになるが、一部例外規定も定められた。
 軽減税率の対象を定めたのは、3月31日に公布された政令「消費税法施行令等の一部を改正する政令」。同政令のうち軽減税率に関する規定は、消費税が8%から10%に引き上げられる17年4月1日より施行される。

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