【行政執行のポイント】 消費者庁 「車両用クレベリン」に措置命令/大幸薬品の措置命令とは「別物」(2024年4月4日号)

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表示していた「車内除菌・消臭サービス」の内容

表示していた「車内除菌・消臭サービス」の内容

 消費者庁は3月19日、「車両用クレベリン」と称する役務を提供していた、デンソーや埼玉トヨタ自動車(本社埼玉県)など10社に対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。「車両用クレベリン」は、大幸薬品の「クレベリン」を活用した車内の除菌・消臭サービス。デンソーがデンソーソリューション(本社愛知県)に業務委託する形で提供していた。トヨタ・マツダ系のカーディーラーがその広告表示を行っていた。消費者庁によると、消費者庁が21年に行った大幸薬品に対する措置命令とは「別物」(表示対策課)だとしている。


■15分のガス発生後取り外し

 消費者庁が3月19日に行った措置命令は、デンソーが開発した車内除菌・消臭サービス「車両用クレベリン」が処分の対象となった。同サービスのクレベリンの部品提供は大幸薬品が行っている。

(続きは、「日本流通産業新聞」4月4日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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