消費者庁/ダイエットコーヒー通販を処分/「ナンバーワン表示」の過大広告も(2024年3月21日号)

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む
サンの「Platte」の商品ページ

サンの「Platte」の商品ページ

 消費者庁は3月15日、ダイエットコーヒー「Platte(プラッテ)」を販売するサンに対して、特定商取引法に基づく3カ月間の一部業務停止を命じた。消費者庁によると、サンは「Platte」の商品ページの最終確認画面において、定期購入の総額の価格や商品の引き渡し時期など6項目の表示がなかったとしている。「10冠達成」「女性に人気のダイエットドリンクNo.1」などといった、いわゆる「ナンバーワン表示」についても、過大広告として認定した。特商法に基づき、「ナンバーワン表示」の違法性を指摘するのは今回が初めてとみられる。

続きは「日本流通産業新聞」オンラインで!
下記リンクから閲覧できます。

関連リンク・サイト

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ