消費者庁/4社に措置命令/「糖質カット炊飯機能」の優良誤認(2023年11月09日・16日 合併号)

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 消費者庁はこのほど、糖質カット炊飯器を販売する事業者4社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。糖質カット炊飯器の表示について、優良誤認表示が認められたという。糖質カット炊飯機能を使って炊飯すると、通常の炊飯器で炊飯したコメ類と同様の炊き上がりで、コメ類に含まれる澱粉(でんぷん)を44~54%カットできるかのように表示していたとしている。
 景表法の優良誤認表示が認定された商品は、(1)forty―four(フォーティーフォー、本社東京都)の「LOCABO(ロカボ)」(2)ソウイジャパン(本社東京都)「Low Caloriena(ローカロリーナ)」(3)EPEIOS JAPAN(エペイオスジャパン、本社東京都)の「SUGAR―CUT RICE COOKER(シュガーカットライスクッカー)(糖質カット炊飯器 RC868)」(4)HR(エイチアール)貿易の「ZHENMI X(シェンミ エックス)6」─の4製品だ。
 4製品は、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、44~54%カットできるかのように表示していたという。
 消費者庁は4社に対して、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。
 4社が提出した資料はいずれも、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものだったとしている。
 自社ECサイトや、クラウドファンディングサイト「マクアケ」内の自社サイト、日刊新聞紙の広告表示、ウェブ上のリリース記事、モールの自社店舗の表示などが違反と認定された。
 自社サイトの動画が違反と認定されたケースもあった。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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