公正取引委員会/インボイスで見解/非登録者に一律10%カットは違法(2023年8月24日号)

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 公正取引委員会はこのほど、インボイス制度について、「経過措置期間にもかかわらず、免税事業者への消費税の支払いを10%分全額カットすることは、違法となる可能性がある」という趣旨の見解を示した。取引の発注者と免税事業者の間での合意があったとしても、一律10%カットすることは独占禁止法違反になる可能性があるとしている。
 公正取引委員会は、6月30日に公表した「独禁法に関する相談事例集(令和4年度について)」の中で、協同組合の行うチケット事業に関する事例についての見解を示した。その中で、「一律10%カット」が独禁法違反に当たる可能性があることを指摘している。
 当初想定されていたインボイス制度では、23年10月の施行後は、適格請求書の発行事業者以外から行った仕入れ分については、消費税控除(仕入れ税額控除)を受けられなくなるはずだった。
 反対論が強まったことから、23年度与党税制大綱に、インボイス制度の経過措置が盛り込まれることになった経緯がある。経過措置期間では、免税事業者からの仕入れであっても、制度実施後6年間は、一定割合の仕入れ税額控除が可能となる。23年10月~26年9月の3年間は、免税事業者からの仕入れについて80%の控除が可能だ。26年10月~29年9月の3年間は、50%を控除できる。
 訪販やネットワークビジネス(NB)で、インボイス登録していない個人事業主の販売員に報酬を支払う場合、


(続きは、「日本流通産業新聞」8月24日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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