消費者庁/大幸薬品に課徴金6億円/「クレベリン」の景表法違反で(2023年4月13日号)

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 消費者庁は4月11日、大幸薬品に対し、景品表示法に基づき、6億744万円の課徴金納付命令を行った。対象となったのは、除菌用品の「クレベリン置き型 60g」「クレベリン置き型 150g」「クレベリン スティックペンタイプ」など5商品の商品パッケージやウェブサイトなどにおける表示。課徴金額は過去最高額となった。
 消費者庁は22年4月、大幸薬品に対して、除菌用品「クレベリン」について、景表法に基づく措置命令を行っていた。
 大幸薬品は19年4月から22年4月までの間、「クレベリン」の商品パッケージなどにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます」などと表示して販売していた。
 消費者庁は景表法に基づき、大幸薬品に対し、表示の裏づけとなる根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料はいずれも、合理的な根拠を示すものであるとは認められなかったという。
 大幸薬品は18年以降、商品パッケージにおいて、「ご利用環境により成分の広がりは異なります」「ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません」などと表示していた。
 しかし、「一般消費者が表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない」などとして、有効な打ち消し表示とは認められなかった。
 大幸薬品では、「当社の表示により迷惑をかけた人には深くお詫びする。商品については、表示を変えて再販しており、安全性は問題ない。引き続き利用していただきたい」(広報)とコメントしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ