東京都/鍵開けサービス紛争/あっせん解決を公表(2023年4月6日号)

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 東京都は3月30日、都の消費者被害救済委員会に付託していた「住宅の鍵開けサービス契約に係る紛争」についてあっせん解決したと公表した。
 紛争の内容は、深夜に帰宅した際に自宅アパートの鍵を紛失した申立人が、最寄りの交番でもらったメモに書かれた事業者をスマホで検索、事業者に電話をかけた。広告には出張作業が約9000円からとあり、コールセンターにつながった際に料金を聞いたところ、実際に鍵を見ないと分からないと言われた。
 来訪した作業員はドアを見て契約書面に金額と作業内容を書き込んだが、広告よりもかなり高かったので説明を求めると、「特殊な作業」としか言わなかった。キャンセルしたいと告げると、今やめてもキャンセル料は結構な金額になるがどうするかと作業員に急かされ、仕方なく書面にサインした。鍵開けの作業は5分程度で、約6万円をデビッドカードで支払った。
 契約金額に納得ができず、2日後に消費生活センターに相談。契約から8日以内にクーリング・オフ通知書を出した。
 あっせん解決の内容では、この契約が来訪時に請求した時点で契約内容は確定していなかったことなどから、特定商取引法が定める訪問販売の適用除外には当たらないとし、特定商取引法で規定する訪問販売に該当するとした。同法に基づくクーリング・オフが認められることから、委員会は、申立人が相手方に支払った契約金全額の返金を求めるあっせん案を提示。当事者双方で合意が成立した。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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