政府/電子交付の承諾を紙で交付/改正特商法の政省令案を閣議決定(2023年2月2日号)

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 政府は1月27日、契約書面の電子化に関する運用基準について定めた、改正特定商取引法の政省令案を閣議決定した。6月1日に施行する。政省令案には、訪販や連鎖販売取引において、消費者が契約書面の電子交付を承諾した場合、承諾したことを示す書面を交付しなくてはならないことなどが盛り込まれた。
 消費者庁は改正特商法の政省令案について、22年11月30日から12月29日まで、パブリックコメントを募集していた。1月20日には、消費者委員会へ諮問・答申が行われていた。
 改正特商法の政省令案には、「消費者が契約書面の電子交付に承諾した旨を示す紙の書面を交付する」ことを事業者に義務付ける規定が盛り込まれた。
 そのほか、「消費者に電子書面が到達したことを事業者が確認する」「電子書面を消費者が閲覧したかどうかを事業者が確認する」「消費者のデバイスのサイバーセキュリティーが担保されていることを事業者が確認する」─ことを義務化する項目なども盛り込まれている。
 報告書では、電子書面の交付が可能になる条件として、消費者が保有する電子端末のサイズについて、指定している。電子書面の閲覧に必要な端末の画面サイズを「4.5インチ以上」としており、一般的なスマホ画面のサイズを指定している。
 電子書面の交付の方法として、電子メールにPDF形式で添付する方法も規定している。
 契約書面の電子化に関する禁止事項としては、「電子交付による提供に対して財産的な利益を提供すること」などを盛り込んでいる。例えば、事業者が消費者に対して、電子書面の交付の承諾を取る際に、電子交付をすることでポイントを得られるよう提案することを禁じている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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