消費者庁/課徴金額は1億円超/豊胸サプリで措置命令のアシストに(2023年2月2日号)

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 消費者庁は1月24日、豊胸効果をうたったサプリメントの販売で措置命令を受けていたアシスト(本社東京都)に対して、景品表示法に基づく課徴金納付命令を行った。課徴金額は合計1億1716万円としている。消費者庁によると、課徴金の対象となる3年の間に、合計39億円を売り上げていたという。
 消費者庁は21年11月、豊胸効果をうたうサプリ「ジュエルアップ」と「モテアンジュ」の2製品について、景品表示法に違反する表示があったとして、アシストとアクガレージ(本社東京都)の2社に対して、措置命令を行っていた。
 消費者庁によると、アシストとアクガレージは、インスタグラムのインフルエンサーの投稿や、アフィリエイトサイトで、「バスト育ちすぎてヤバい!?」などと豊胸効果をうたう表示をしていたとしている。
 消費者庁は当時、「アシストとアクガレージの2社が、インフルエンサーやアフィリエイターの表示内容を指示する関係性が確認できた」としていた。
 今回の課徴金納付命令はアシストのみ対象としている。アシストと同時に措置命令を受けたアクガレージについては、今回の課徴金納付命令の対象になっていない。消費者庁では、「アクガレージに課徴金納付命令を行うかどうかは、現時点ではお伝えできない」(表示対策課)としている。課徴金額の算定に時間がかかっているのか、課徴金額が150万円に満たないため、課徴金納付命令の対象外となっているのかなどは、明らかにしていない。今後、別途課徴金納付命令を行う可能性もあるとしている。
 課徴金の対象期間は、「ジュエルアップ」が19年11月~22年11月の3年間、「モテアンジュ」が20年10月~21年4月の6カ月間となっている。
 なお、消費者庁は、アシストについて、消費者庁が措置命令を行った後も、違法表示が続いていた証拠が確認できたことも明らかにした。アシストが故意に違法表示を継続したのか、第三者の表示を止めることができなかっただけなのかについては、「証拠の認定に至らなかった」(同)としている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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