厚生労働省/「イチイ」を専ら医薬品へ/対応一転、1年の猶予期間設定(2023年1月12日新年特大号)

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む
「イチイ」の果実

「イチイ」の果実

 厚生労働省は22年12月19日付で、健康食品の成分として使用される「イチイ」の果実について、食薬区分を変更し、非医薬品リストから除外、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト(専ら医薬品リスト)」に追加した。続いて12月27日付で「23年12月18日までの1年間は、12月18日までの1年間は、直ちに医薬品に該当するとの判断は行わない」とする新たな通知も発出した。
 「イチイ」は、日本国内に広く分布する常緑針葉樹。これまでも、「枝・心材・葉」は「専ら医薬品リスト」に掲載されており、「果実」のみ、非医薬品扱いとなっていた。
 厚労省は10月、「イチイ」の「全草」を専ら医薬品とする、「食品区分における成分本質(原材料)の取り扱いの例示(食薬区分)」の一部改正案を公示し、パブリックコメントを行った。
 厚労省の食薬区分を審議するワーキンググループでは、「イチイ」の持つ毒性が、「非医薬品リスト」の果実にも含まれるとの指摘があり、「全草を専ら医薬品とするべき」だとしていたという。
 当初、厚労省では、「イチイ」の果実を、12月19日付で、直ちに「専ら医薬品リスト」に追加する考えだったという。ただ、「『イチイ』を含んだ食品が市場に流通している。猶予期間はないのか」といった問い合わせが厚労省に数件寄せられたことから、対応を改め、1年間の猶予期間を設けることにしたという。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ