<インボイス制度>登録しても納税額は2割に/自民党が23年度税制大綱まとめる(2022年1月1日新年特大号)

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 自由民主党は12月16日、23年度税制改正大綱を公表、インボイス制度について、免税事業者がインボイス事業者として登録した際の税負担を軽減する方向性を示した。訪販の販売員などの免税事業者が、インボイス制度に登録して課税事業者になった場合、3年間は、消費税の納税額を売上税額の2割にするとしている。制度開始から6年間は、一定規模以下の事業者との取引について、これまで通り帳簿のみで仕入れ税額控除を可能にする案も盛り込んでいる。
 政府与党には、インボイス制度による負担増加に反対する声が、各業界から寄せられていた。
 「売上税額の2割」が適用されれば、例えば、会社から年間税別100万円、税込110万円の報酬を得ている販売員の場合、インボイス制度が施行される23年10月~26年9月までの3年間は、国に申告する消費税額が2万円となる。
 当初の制度でも、事業者の区分に応じてみなし税率が定められた「簡易課税制度」が利用できたが、税制大綱では簡易課税制度よりも、さらに事務負担が軽減されるとしている。
 税制改正大綱には、一定規模以下の事業者の行う少額取引については、帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする案も盛り込まれた。インボイス制度の定着までの実務に配慮した措置だという。6年間適用するとしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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