〈消契法等改正〉 国センの公表条件緩和/霊感商法の規制に伴い(2022年11月24日号)

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 政府は、霊感商法などへの対策を盛り込んだ消費者契約法及び国民生活センター法の改正案(以下改正案)を、11月18日に、閣議決定した。改正案では、霊感商法に限らず、消費者保護のために特に必要であると認められる場合は、国センの判断で社名公表を行えることも盛り込んでいる。
 改正法案では、取消権の対象である「霊感等による告知を用いた勧誘」の定義を拡張。「親族に関する不安をあおる勧誘行為」や「消費者が抱いている不安に乗じた勧誘行為」なども、取消権の対象に加えている。
 「霊感等による告知を用いた勧誘」に対する取消権については特別に、行使期間を延長。(1)追認することができるときから3年(現行1年)(2)契約締結時から10年(現行5年)─とすることを盛り込んでいる。時効が完成していないものについては遡及適用が可能であるともしている。
 国民生活センター法の改正案では、情報の公開について、「センターは、消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要があると認めるときは、消費者紛争の当事者である事業者の名称その他の内閣府令で定める事項を公表することができる」という条文が盛り込まれた。
 改正案では、事業者の範囲を指定しておらず、霊感商法に限らず、国センの判断で社名公表を行えるようになるとみられる。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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