〈景品表示法検討会〉 非協力事業者の違反行為の推定も/論点を整理し方向性案を公開(2022年11月17日号)

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 消費者庁は11月9日、景品表示法検討会の第8回会合を開催した。同会合では、これまでの議論の論点を整理した「今後の検討の方向性(案)」を公開。「方向性(案)」には、違反行為の調査に非協力的な事業者の違反行為を推定する案も盛り込まれた。違反があった事業者が自主的に改善計画を行政に提出すると罰則の免除などを受けられる「確約手続き」の導入にも言及。一定期間内に違反行為を繰り返した事業者に対して、より高い算定率の課徴金を課す方針なども盛り込んでいる。


■確約手続きなど盛り込む

 「検討の方向性(案)」では、これまでの検討会で、「年内をめどに取りまとめを行う」論点として示されていた(1)確約手続きの導入(2)違反行為に対する抑止力の強化(課徴金の割増算定率の適用)(3)適格消費者団体との連携─などについて方向性を示している。
 違反行為を行った事業者が、消費者庁の調査に応じず、資料を提出しないなど協力的でなかった場合、違反行為があったと推定する規定を設けることも盛り込まれた。
 消費者庁によると、違反行為があったと推計する規定については、検討会で反対意見がなかったことから、報告書に盛り込まれる可能性が高いとしている。

(続きは、「日本流通産業新聞」11月17日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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