〈ステマ検討会〉 「ステマ」を告示指定へ/これまでの論点と今後の視点を整理(2022年10月27日号)

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 消費者庁は10月25日に開催した、ステルスマーケティングに関する検討会(以下、ステマ検討会、中川丈久座長)の第5回会合で、ステマ広告を、景品表示法の告示による規制の対象の一つとして加える方向であることを明らかにした。ステマ広告が、課徴金納付命令の対象とならない可能性が高まった。委員からは、「インターネットの表示を優先するべきだ」といった声も上がった。
 同会合では事務局である消費者庁表示対策課が、「主な検討事項のこれまでの整理と今後の検討の視点」をまとめた資料を公表した。資料では、ステマを「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと」と定義。景品表示法5条3号の、告示による禁止行為の一つとして、ステマを指定する方向性を示した。
 景表法の5条3号では、優良誤認表示や有利誤認表示以外の表示のうち、「商品または役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」について、禁止する旨を定めている。
 現在、

(続きは、「日本流通産業新聞」10月27日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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