〈景表法検討会〉 課徴金の算定率で議論/JADMAは引き上げに否定的

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 消費者庁は9月15日、景品表示法検討会の第6回会合を開催、(公社)全国消費生活相談員協会(全相協)や、(公社)日本通信販売協会(JADMA)など3団体が意見を述べた。全相協は、検討課題となっている「課徴金の割増算定率の適用」について、「抑止効果を高めるために、10%まで引き上げるべき」(岩澤信子氏)とする意見を述べた。一方、JADMAは、課徴金の算定率の引き上げに否定的な考えを示した。


■「景表法の課徴金は低い」

 全相協は、「同一事業者が不当表示を繰り返し行っていることがあり、措置命令・課徴金納付命令が実際に抑止力になっていないと考えられる」と発言。課徴金の算定率について、「薬機法は4・5%、独禁法は10%であり、景表法の3%は明らかに低すぎる」とした。「悪質な不当表示は、独禁法上の不当な取引制限と同レベルに悪質性が高い違法類型と考えられることから、不当表示抑止のため、景表法上の課徴金算定率も独禁法と同レベルの10%まで引き上げるべき」とも話した。
 全相協は、同じく課題として挙がっている「確約手続きの導入」について、「基本的に賛成」としつつも、「過去に不当表示をしていたり、悪質性の高い不当表示を行ったりした事業者などは、確約手続きの対象としない」ことなどを求めた。悪質な事業者に対しては、強く規制することを条件として導入すべきという考えを示した。


■「課徴金割増の効果は疑問」

 JADMAは、「確約手続き」について、「独禁法と同様に(事業者名の)公表が前提となると、措置命令等の行政処分は受けないものの、措置命令と同等の事実上の制裁を受けることになり、積極的に利用しようというインセンティブにはつながらない」(万場徹専務理事)と主張した。
 「課徴金の割増算定率」については、「悪質事業者は過去の例からも、悪質行為を社名や代表者を変えて繰り返すのが常道。課徴金の割増が抑止効果を高めるか疑問」(同)とする意見を述べた。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ