〈消費者委員会〉 特商法類型の再構成も検討か/21年には相談件数5万件に(2022年9月22日号)

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 消費者委員会はこのほど、「デジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループ」の報告書をとりまとめた。報告書では、SNS関連の消費者問題が近年急増していることを受け、SNSに関する消費者問題が中心的に取り上げられている。通信と通話の機能を併せ持つというSNSの特性を考慮し、特定商取引法の取引類型を再構成する必要性についても指摘している。今後の検討課題としては、SNSを利用した取引の「販売業者等」に相当する者への新たな情報開示請求制度の創設を検討することも「考えられる」としている。SNS上の勧誘などに対する規制の強化につながる可能性がある。
 SNSに関する消費者相談件数は年々増加しており、21年には約5万件に達した。特に高齢者からの相談件数が増加傾向にあり、17年と比べると、21年の、50代以上の相談件数は、4倍近くになっているという。
 SNS上の投稿や広告をきっかけに、SNSのメッセージでやりとりをして契約。その後トラブルが発生するケースが多いようだ。
 SNSのメッセージで勧誘を行い、ネット上で契約の申し込みを受け付けた場合、特定商取引法上の分類としては、電話勧誘行為がない限り通常、「通信販売」に該当するという。

(続きは、「日本流通産業新聞」9月22日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ