〈書面の電子化検討会〉 「議論の整理」おおむね了承/電子交付承諾の控えを書面で交付(2022年8月4日号)

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 消費者庁は7月28日、「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」の第5回会合を開催、事務局が作成した「これまでの議論の整理」について、おおむね了承した。訪販や連鎖販売取引では、契約者が電子書面の交付を希望した場合、事業者は必要事項を説明し、契約者の適合性を確認したうえで、電子書面の交付に承諾した旨を示す控え書面を遅滞なく交付することを求めている。8月後半以降に開催される次回会合で、報告書の取りまとめに向けた議論を行うとしている。


■電子交付の承諾の控え書面の交付が基本

 消費者庁がまとめた「これまでの議論の整理」では、契約書面の電子交付について、「真意に基づく承諾の取得方法」「禁止行為」「電子書面交付に至る流れ」「消費者の適合性」「第三者の関与」─などがまとめられている。
 実際に、「電子書面が交付される際の流れ」=別表=では、(1)消費者が電子書面の交付を希望してから、(2)事業者による必要事項の説明(3)適合性の確認(4)電子書面交付に承諾した旨を記録する控え書面の交付(5)電子書面の交付─という、五つのステップがあるとしている。
 
(続きは、「日本流通産業新聞」8月4日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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