消費者庁/サプリECに措置命令/成分を実際より多く表記(2022年6月16日号)

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「ラクトフェリン濃縮物加工食品」販売ページの一例

「ラクトフェリン濃縮物加工食品」販売ページの一例

 成分が実際の含有量よりも多く表示していたとして、消費者庁はこのほど、サプリメントECのリプサ(本社鹿児島県、服部武久社長)を、景表法違反の優良誤認表示で措置命令を出した。
 リプサの「ラクトフェリン濃縮物加工食品」と称する食品が措置命令の対象。消費者庁と公正取引委員会の調査結果を踏まえて優良誤認と判断した。
 リプサは、「サプリメント専門店リプサ」と称する自社ウェブサイト、「PayPayモール」の店舗、アマゾンの商品販売ページで表示を行っていた。
 2カプセル(500ミリグラム)当たりのラクトフェリンの含有量が300ミリグラムであるかのように表示していたが、 実際には、2カプセル当たりのラクトフェリンの含有量は300ミリグラムを下回るものが含まれていた。
 リプサは措置命令を踏まえて、「今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に万全を期すために社内機構改革を行い、一層の管理体制の強化に努めていく」と話している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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